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慰謝料請求と相場

 離婚するかどうかでも大きく変わりますが、裁判で争った場合、浮気された場合の慰謝料は50万から500万円程度の支払いになる事が多いようです。もちろん離婚する場合の方が慰謝料は大きく、離婚しない場合は少なめになります。浮気相手と一緒になるために、協議離婚を望む場合は、総資産の半分以上は支払うのが普通です。個人名義の資産を持たない女性が、浮気相手と一緒になるために離婚をする場合は、慰謝料が支払えない事もあります。法定離婚で、差押えできるような資産もない事になります。ですからこの場合は、浮気相手の男性に慰謝料を支払ってもらうことができれば、協議離婚はできるでしょう。法定離婚の場合は、不倫をした両方の支払いが認められることは少なく、ほとんどは配偶者からか、浮気相手からのどちらか片方が支払うことになります。ダブル不倫で離婚をしない場合は、結局自分の家計から支払う金額と、相手に支払う金額はトントンになる事も多いようです。片方の夫婦が離婚をして、片方が離婚しない場合は離婚をした側の慰謝料が多くなります。
 基本的に浮気をされた人は、パートナーと浮気相手の両方に慰謝料を請求できます。浮気相手が独身だろうと既婚者だろうと、もちろん同じです。ですが浮気相手が、配偶者がいると知らなかった時には、配偶者がいながら浮気をした人は、浮気相手とパートナーの両方から慰謝料を請求される立場になります。それでは既婚者だと知っていて独身者が浮気をした場合、例えば配偶者とは離婚して自分と結婚するつもりがあると言われた、そんな場合は慰謝料を請求できるのでしょうか。これは可能ではありますが、不倫相手の配偶者も慰謝料を請求できる立場です。慰謝料を支払って、慰謝料を受け取る事になります。また、不倫相手から別れを切り出され、「ばらしてやる」とか、「手切れ金を払わなければ訴える」なんて言ってしまい、録音されたりすると脅迫罪や強要罪となり自分に不利です。騙されたのだとしたら、酷かもしれませんが別れの際には、冷静でいられるよう努力して下さい。